2019-11-12 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
また、サイバー攻撃が例えば物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害を発生して、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には、当該サイバー攻撃が武力攻撃に当たり得るというふうに考えられ、そのような場合には、防衛省を含む関係省庁は内閣総理大臣の指揮監督によりまして必要な対処を行うことになるというふうに考えてございます。
また、サイバー攻撃が例えば物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害を発生して、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には、当該サイバー攻撃が武力攻撃に当たり得るというふうに考えられ、そのような場合には、防衛省を含む関係省庁は内閣総理大臣の指揮監督によりまして必要な対処を行うことになるというふうに考えてございます。
その上で、今の御質問でございますが、当該サイバー攻撃と自衛権の関係についてはなかなか一概に申し上げることは困難なのでございますけれども、その攻撃が武力行使の三要件を満たす場合、つまり国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆すような甚大な被害をもたらす場合には、法理上、このような自衛権の発動の措置の一環としてサイバー攻撃という手段を用いることは否定されないというふうに考えておりますが、どういう事例
そして、当該サイバー攻撃の攻撃源に関しましては、まさに委員御指摘のような報道があったということは承知をしておりますが、今、内閣官房からもお答えさせていただきましたとおり、特定の者からの攻撃の有無や内容を公表することは、攻撃者に防衛省・自衛隊の対応能力などを明らかにすることになってしまいますから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。